家を建てるとき(建築確認申請・建築等届出)
あらまし
家を建てるときや土地を購入するときは、都市計画法、建築基準法、農地法等の制限があります。
新築、改築、増築、移転する場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以上となるときは、建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受ける必要があります。
建築確認申請は建築主が提出することになっていますが、事情により提出できない場合は、一級建築士・二級建築士、または木造建築士の資格のある人にお願いしてください。
また、住宅を建てようとする敷地は、原則4メートル以上の道路に接していなければなりません。
事務手続・申請内容
建築確認申請・建築等届出
手続きに必要なもの
位置図、配置図、立面図等
処理経過
受付:消防本部 → まちづくり部地域計画課経由 → 処分:兵庫県
申請書様式 ダウンロード
その他・備考
・その他チェックポイント建物との敷地境界はどうか
建ぺい率と容積率はどうか
確認申請は施工者だけにまかせず、建主も目を通す
接近して建てるときは隣とはなしあって
工事中は確認済みの表示板を必ず提示する
工事中は隣近所に迷惑をかけない
工事が終わったら必ず完了検査申請をする
建売住宅を買うときは、建物の検査済証の有無を確かめる