地区計画について

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■地区計画制度とは

 

地区計画は住民の合意に基づき、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための制度です。(都市計画法第十二条の四第一項第一号)

地区の状況や特性に応じて、地区レベルで必要な細街路や広場等の配置及び建築物の形態、用途、敷地等に関する事項を計画として定め、区域内における建築行為、開発行為等を計画に照らし合わせて規制・誘導する手法です。
地区計画は、「地区の方針」と具体的なまちづくりルールの「地区整備計画」の2つで構成されます。

 

■篠 山市の地区計 

篠山市では篠山口駅西口で実施された土地区画整理事業にあわせ、平成13年5月に「篠山口駅西地区地区計画」を策定し、良好な地区環境の誘導を図っています。

計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、行為を行う30日前までに市長へ届出を行う必要があります。

 

  

■篠山口駅西地区地区計画

  

計画書(PDF:208KB)

計画図(PDF:777KB)

地区計画の区域内における行為の届出書(ワード:48KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(ワード:34KB)

【参考】説明書(PDF:83KB)


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