軽自動車税Q&A

Q1.軽自動車の車検に納税証明書が必要ということだが、この入手はどうしたらいいのか?

A.軽自動車の継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税の納税証明書が必要です。その請求方法等は下記のとおりです。

 市役所から送付された納付書により直接納めた場合…その領収書が証明書となりますので、そのままご利用ください。
 口座振替により納めた場合…6月中旬に送られてくる納税済通知書が証明書となります。
 領収書や納税済通知書を紛失した場合…税務課または各支所で納税証明書を発行いたします(無料)。また、郵送でも取り寄せることができますが、その場合は、84円切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。


 ※納付書によるお支払いで領収書をお持ちの方でも、その納付書が再発行したものである場合は、有効な証明書とはなりません。この場合はお手数ですが、税務課・各支所で納税証明書をお求めください。また、旧ナンバープレートをお持ちの新所有者が廃車を行う場合は、譲渡証明書、新所有者の印鑑、旧ナンバープレートが必要です。ナンバープレートは引継ぐことも可能です。
 



Q2.原付の名義を変更したいが、どうしたらいいのか?

A.旧所有者の登録票と、新旧所有者両方の印鑑を持参の上、税務課で名義変更手続きをお願いします。

 ※旧所有者より廃車証明をもらっていただき、その証明書と新所有者の印鑑を持参の上、手続きをして下さい。なお、この証明書がない場合、譲渡したことが分かる書類(譲渡証明書)が必要です。
 



Q3.原付が壊れたので全然乗っていないのだが、税金を払う必要はあるのか?

A.軽自動車税は、廃車の手続きをしない限り、課税され続けることになります。原付が使用できる状態でないのであれば、速やかにナンバー・登録票・印鑑を持参の上、税務課で廃車手続きをして下さい。
 



Q4.去年、原付を盗まれて警察に盗難届を出したのに、今年も納税通知書が来た。なぜか?

A.警察に盗難届を出されただけでは、廃車したことにはなりません。警察で発行される盗難届受理証明書と印鑑を持参の上 税務課で廃車手続きをして下さい。
 



Q5.去年、西宮市に引っ越して住民票も移しているのに、今年もなぜ丹波篠山市から納税通知書が来るのか?

A.市外へ転出される場合、ナンバーを返却し廃車の手続きをしないことには丹波篠山市の軽自動車税がかかってしまいます。この場合は税務課で廃車手続きを行ってから、西宮市でナンバーの交付を受けて下さい。
 


 

 Q6.ナンバーを返還しないまま原付を解体したが、どうしたらいいか?

A.解体したことを証明するもの(主に解体証明書)と印鑑をお持ちいただければ、軽自動車税について課税台帳登録を抹消します。
 


 

 

Q7.農耕作業用自動車(トラクター、コンバインなど)を持っているのですが、公道を走らないので、ナンバーは付けなくていいですか?

A.公道を走らなくても登録していただく必要があります。軽自動車税は公道の走行に関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。


 

 


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 税務関係のホームページのリンク集です。



■国税庁 確定申告や電子申告等の国税に関することはこちらへどうぞ。
■国税庁・タックスアンサー 国税庁による税務相談室。国税についてわからないことがあれば、ここを使うと便利です。
■国税庁・路線価図・評価、倍率表 路線価の情報を検索することができます。
■大阪国税局 兵庫県を含む近畿2府4県を管轄している国税局です。
■財務省 国の予算や税制改正などについて掲載されています。
■総務省 地方税のしくみが説明してあります。
■国土交通省・土地総合情報ライブラリー 全国の地価公示・地価調査情報を検索することができます。
■兵庫県税務課 県税についてはこちらへどうぞ。


■(財)資産評価システム研究センター 固定資産税に関する情報はこちらへどうぞ。
■日本税理士会連合会 納税者の立場に立った税務情報が提供されています。

 

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