固定資産税
▼INDEX
◆ 固定資産税のあらまし
◆ 土地に対する課税
◆ 家屋に対する課税
◆ 償却資産に対する課税
◆ 固定資産税のあらまし |
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格に基づいて課税される市税です。
◆ 納める方(納税義務者) |
納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、丹波篠山市内に固定資産を所有している方です。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記または登録されている方が、1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在でその土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
◆ 税額の計算方法 |
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%) |
● 課税標準額
税額計算のもとになる額のことをいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標 準額となります。なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
● 免税点
丹波篠山市内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たな い場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
◆ 固定資産の評価 |
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
● 3年に1度の評価替え(土地・家屋)
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成30(2018)年度が基準年度ですので、平成31(2019)年度は第2年度、令和2(2020)年度は第3年度にあたります。)
ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋や土地の地目変換、家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定します。
また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。
● 償却資産の申告
償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただくことになっています。
これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。
◆ 固定資産課税台帳の縦覧制度 |
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、納税者の方はこれをご覧いただけます。
具体的には、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地・家屋の納税者は、市内すべての土地・家屋の価格の縦覧(自由に見ること)ができます。
なお、縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間です。
◆ 固定資産課税台帳の閲覧及び記載事項の証明書の発行 |
納税義務者や借地・借家人などは、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧および記載事項の証明書(評価証明・公課金証明)の発行を受けることができます。
◆ 固定資産の価格に対する審査の申出 |
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、丹波篠山市固定資産評価審査委員会に対し文書をもって審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、 土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
なお、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間です。
価格以外の事項に関して不服がある場合は、市長に対し文書をもって異議申し立てすることができます。
◆ 納税の方法 |
固定資産税は、市から送付される納税通知書により、次の納期(年4回)に分けて(または一括で)納めていただきます。なお、納税通知書は1期~4期分をまとめて4月中旬に送付します。
4月(第1期) 7月(第2期) 12月(第3期) 2月(第4期)
※ただし、3年に1度、評価替えのある年については、第1期分の納期は5月となります。(次は令和3(2021)年度が評価替えの年度です。)