軽自動車税
軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対してかかる市税です。
◆ 納める方(納税義務者) |
その年の4月1日(賦課期日)に、丹波篠山市内に軽自動車などを所有している方です。(※割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主を所有者とみなします。)
したがいまして、4月2日以降に廃車や譲渡をされましても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税制度はありません。
◆ 税率 |
地方税法改正により、平成28年度から軽自動車税率が変更となっています。
◆原動機付自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車について
◆小型特殊自動車について
◆三輪及び四輪の軽自動車(総排気量が660cc以下のもの)について
登録年月や燃費性能により、適用される税率が異なります。
A(旧税率) 平成27年3月31日までの登録車両
B(新税率) 平成27年4月1日以降に初年度検査(新車登録)が行われた車両
C(重課税率) 初年度検査から13年が経過した(14年目)の車両(※)
※ 重課税率適応開始年度については、ページ下部の重課税率適応年度表をご覧ください。
◆平成31年度 軽自動車税グリーン化特例(軽課)について
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、下記の税率が適用されます。
(各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。)
(1)「貨物用のもの」の場合:平成27年度燃費基準+35%達成車
「乗用のもの」の場合:平成32年度燃費基準+30%達成車
(2)「貨物用のもの」の場合:平成27年度燃費基準+15%達成車
「乗用のもの」の場合:平成32年度燃費基準+10%達成車
※ガソリン・ハイブリット車の排ガス性能の条件は、「平成17年排出ガス規制75%低減」又は「平成30年排ガス規制50%低減」です。
◆重課税率適用年度表
◆ 納める方法 |
賦課期日(4月1日)現在、軽自動車などをお持ちの方に対し、5月中旬頃に納税通知書をお送
りいたします。その通知書により納期限までにご納付ください。◆ 納期限 |
毎年5月末日 【末日が休日(土・日曜日含む)、祝日の場合はその翌日】
◆ 軽自動車等の申告 |
軽自動車などを取得・廃車・譲渡したとき、または住所が変わったときは申告が必要です。
車 種 | 申告先 | |
(1) | 原動機付自転車 ミニカー 小型特殊自動車 |
市役所税務課市民税係または各支所 TEL: 079-552-5306(税務課市民税係直通) |
(2) | 軽自動車(二輪) 二輪の小型自動車 |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 (神戸市東灘区魚崎浜町34-2) TEL: 050-5540-2066 |
(3) | 軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号) TEL: 050-3816-1847 |
(2)、(3)について右記でも手続きを行っています | 丹波篠山自家用自動車協会(丹波篠山市沢田大井戸ノ坪甲120番地) TEL:079-552-0644 |
◆ 申告に必要なもの |
原動機付自転車(排気量125cc以下)および小型特殊自動車に関する申告事項と必要なものは、次のとおりです。
申告事項 | 必要なもの | |
登録 | 販売店から購入したとき | ●原付等登録申請書(PDF:122KB) ●販売証明書 ●印鑑 |
市外から転入したとき 市外の人から譲り受けたとき |
●原付等登録申請書(PDF:122KB) ●他市町村で交付された廃車証明書 ●印鑑 ●廃車証明書がなければ譲渡を証明する書類 ●旧登録票 ●旧ナンバープレート(所持の場合) |
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市内の人から譲り受けたとき ※廃車未済の場合 |
●原付等登録申請書(PDF:122KB) ●登録票 ●旧ナンバープレート(ナンバーを引き続き使用する場合は必要ありません) ●譲渡を証明する書類 ●印鑑 |
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市内の人から譲り受けたとき ※廃車済の場合 |
●原付等登録申請書(PDF:122KB) ●廃車証明書 ●印鑑 |
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廃車 | 使用不能になったとき 市外へ転出するとき 市外の人に譲り渡すとき |
●原付等廃車申告書(PDF:120KB) ●ナンバープレート ●登録票 ●印鑑 |
盗難にあったとき | ●原付等廃車申告書(PDF:120KB) ●警察署の盗難届受理証明書 ●登録票 ●印鑑 |
※譲渡を証明する書類については、軽自動車税申告書の右下に記載欄があります。押印があれば任意様式でも構いません。
※ミニカーの新規登録、名義変更登録の場合は、上記「必要なもの」に加えて、
車両形状についての報告書(PDF:191KB)と前後2方向からの写真の添付が必要です。
※エンジンの改造等の方法により排気量を変更した場合には、上記「必要なもの」に加えて、
原付排気量変更届出書(PDF:118KB)の添付が必要です。