軽自動車税

軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対してかかる市税です。

◆ 納める方(納税義務者)

 その年の4月1日(賦課期日)に、丹波篠山市内に軽自動車などを所有している方です。(※割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主を所有者とみなします。)
 したがいまして、4月2日以降に廃車や譲渡をされましても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
 なお、軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税制度はありません。

◆ 税率

 地方税法改正により、平成28年度から軽自動車税率が変更となっています。

 ◆原動機付自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車について

clp01.jpg                  

  ◆小型特殊自動車について

clp02.jpg                                    

 

 ◆三輪及び四輪の軽自動車(総排気量が660cc以下のもの)について                  

 登録年月や燃費性能により、適用される税率が異なります。

clp03.jpg

 

 A(旧税率)   平成27年3月31日までの登録車両

 B(新税率)   平成27年4月1日以降に初年度検査(新車登録)が行われた車両

 C(重課税率) 初年度検査から13年が経過した(14年目)の車両(※)

    ※ 重課税率適応開始年度については、ページ下部の重課税率適応年度表をご覧ください。

 

 ◆平成31年度 軽自動車税グリーン化特例(軽課)について                            

 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、下記の税率が適用されます。

(各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。)

clp04.jpg

 

(1)「貨物用のもの」の場合:平成27年度燃費基準+35%達成車

         「乗用のもの」の場合:平成32年度燃費基準+30%達成車

(2)「貨物用のもの」の場合:平成27年度燃費基準+15%達成車

         「乗用のもの」の場合:平成32年度燃費基準+10%達成車

   ※ガソリン・ハイブリット車の排ガス性能の条件は、「平成17年排出ガス規制75%低減」又は「平成30年排ガス規制50%低減」です。

  

 ◆重課税率適用年度表

 201705110954.png                                          

 

 納める方法

 賦課期日(4月1日)現在、軽自動車などをお持ちの方に対し、5月中旬頃に納税通知書をお送 りいたします。その通知書により納期限までにご納付ください。

◆ 納期限

 毎年5月末日 【末日が休日(土・日曜日含む)、祝日の場合はその翌日】

◆ 軽自動車等の申告

 軽自動車などを取得・廃車・譲渡したとき、または住所が変わったときは申告が必要です。

車 種 申告先
(1) 原動機付自転車 ミニカー
小型特殊自動車
市役所税務課市民税係または各支所
TEL: 079-552-5306(税務課市民税係直通)
(2) 軽自動車(二輪)
二輪の小型自動車
神戸運輸監理部兵庫陸運部 (神戸市東灘区魚崎浜町34-2)
TEL: 050-5540-2066
(3) 軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号)
TEL: 050-3816-1847
(2)、(3)について右記でも手続きを行っています 丹波篠山自家用自動車協会(丹波篠山市沢田大井戸ノ坪甲120番地)
TEL:079-552-0644

 

◆ 申告に必要なもの

 原動機付自転車(排気量125cc以下)および小型特殊自動車に関する申告事項と必要なものは、次のとおりです。

申告事項 必要なもの
登録 販売店から購入したとき 原付等登録申請書(PDF:122KB) 
●販売証明書
●印鑑
市外から転入したとき
市外の人から譲り受けたとき
原付等登録申請書(PDF:122KB) 
●他市町村で交付された廃車証明書
●印鑑
廃車証明書がなければ譲渡を証明する書類
旧登録票
旧ナンバープレート(所持の場合)
市内の人から譲り受けたとき
※廃車未済の場合
原付等登録申請書(PDF:122KB) 
●登録票
●旧ナンバープレート(ナンバーを引き続き使用する場合は必要ありません)
●譲渡を証明する書類
●印鑑
市内の人から譲り受けたとき
※廃車済の場合
原付等登録申請書(PDF:122KB) 
●廃車証明書
●印鑑
廃車 使用不能になったとき
市外へ転出するとき
市外の人に譲り渡すとき
原付等廃車申告書(PDF:120KB) 
●ナンバープレート
●登録票
●印鑑
盗難にあったとき 原付等廃車申告書(PDF:120KB) 
●警察署の盗難届受理証明書
●登録票
●印鑑

※譲渡を証明する書類については、軽自動車税申告書の右下に記載欄があります。押印があれば任意様式でも構いません。

※ミニカーの新規登録、名義変更登録の場合は、上記「必要なもの」に加えて、

 車両形状についての報告書(PDF:191KB)と前後2方向からの写真の添付が必要です。

※エンジンの改造等の方法により排気量を変更した場合には、上記「必要なもの」に加えて、

 原付排気量変更届出書(PDF:118KB)の添付が必要です。



★軽自動車税に関するQ&A

 


201904151850.jpg


 税務関係のホームページのリンク集です。



■国税庁 確定申告や電子申告等の国税に関することはこちらへどうぞ。
■国税庁・タックスアンサー 国税庁による税務相談室。国税についてわからないことがあれば、ここを使うと便利です。
■国税庁・路線価図・評価、倍率表 路線価の情報を検索することができます。
■大阪国税局 兵庫県を含む近畿2府4県を管轄している国税局です。
■財務省 国の予算や税制改正などについて掲載されています。
■総務省 地方税のしくみが説明してあります。
■国土交通省・土地総合情報ライブラリー 全国の地価公示・地価調査情報を検索することができます。
■兵庫県税務課 県税についてはこちらへどうぞ。


■(財)資産評価システム研究センター 固定資産税に関する情報はこちらへどうぞ。
■日本税理士会連合会 納税者の立場に立った税務情報が提供されています。

 

このページの先頭へ戻る