固定資産税Q&A

課税について

Q 年の途中に火災で焼失した家屋の税金はどうなりますか?

A 火災、風水害、地震等の災害により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税を減免する制度を設けています。適用には減免申請が必要です。税務課固定資産税係へ申請ください。災害発生日以降の納期に係る税額が、その被害の程度に応じて減免されます(被害の程度が2割未満の場合には減免の対象となりません)。減免申請書には、り災証明書(丹波篠山市消防本部発行)を添付していただく必要があります。


Q 固定資産税は、1月1日現在の土地や家屋などの所有者に課税されるそうですが、納めるのは4月、7月、12月および翌年の2月となっています。いったい固定資産税は、いつからいつまでの税金なのですか?

A 固定資産税は、土地や家屋の評価額などを課税標準として年税額を計算し、各年度分として課税しているもので、いつからいつまでの税金と特に規定しているものはありません。年税額を各納期(4回)に分けて納めていただくことになっています。


Q 父が令和元(2019)年5月に亡くなりました。相続などの手続きはまだ済んでいませんが、父が所有していた土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?

A 平成31(2019)年度の固定資産税は、地方税法の規定により、相続人に納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納付していただくことになります。
 令和2(2020)年度以降の固定資産税については、令和2(2020)年1月1日までに相続の登記を済まされた場合は、所有者として登記された方が納税義務者となります。
 なお、1月1日までに相続登記をされない場合には、固定資産を現に所有されている方(一般的には相続人の方)が納税義務者となります。この場合は、税務課固定資産税係へ相続人代表者指定届 を提出していただく必要があります。


Q 私は平成31(2019)年3月に家屋とその敷地を売却し、名義変更の登記を行いました。その時に固定資産税は買い主が納めると約束しましたが、私宛に固定資産税納税通知書が送られてきました。何故ですか?

A 固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。3月に名義変更の登記を行われて所有者が変わられたとしても、平成31(2019)年度の固定資産税は、あなたが納税義務者となるため、納税通知書をお送りしています。
 なお、買い主の方が納められる場合や慣例上売買契約書の条項で固定資産税の負担について日割りや月割りの明記があっても、市役所からは納付書を売り主分、買い主分に分割はいたしません。当事者同士で話し合っていただき、あなたにお送りした納付書で納めていただくことになります。
 このため、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。


Q 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか?

A 同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
 また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
 このため、納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
 なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や税相当額などを記載していますのでご参照ください。


Q 収入が少ないのに固定資産税がかかるのはなぜですか?

A 固定資産税は、土地や家屋などの資産を保有していることに対して、その資産の価値(評価額)に応じて税負担をお願いしている物税(財産税)です。したがって、所有者の方の収入状況は、その税額には反映されない仕組みとなっています。

土地

Q 土地の評価額は、どのようにして決められているのですか?

A 土地の評価額の計算は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で行います。宅地の場合、一定の地域ごとに標準的な宅地を選定し、その宅地について、近隣の売買実例価額から算定した正常売買価格を基礎として適正な時価を求め、それに基づき決定します。
 なお、宅地の固定資産税評価額は、当分の間、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に評価することになります。


Q 住宅の敷地は、固定資産税が安くなるそうですが、どのような制度ですか? 

A 住宅の敷地として利用されている土地(「住宅用地」といいます。)は、固定資産税が軽減されます。(「住宅用地の特例措置」といいます。)
 また、店舗付き住宅の場合は、居住部分の割合(家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合)に応じて住宅用地の範囲が変更になる場合があります。
 住宅用地となる範囲は、家屋の敷地面積に、次の居住部分の割合に応じた住宅用地の率を乗じて求めます。(ただし、専用住宅の場合でも延床面積の10倍までが限度です。)

●専用住宅 
 居住部分の割合が全部の場合
 住宅用地の率1.0

●家屋の階数が地上4階以下の併用住宅
 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合
 住宅用地の率0.5
 居住部分の割合が2分の1以上の場合
 住宅用地の率1.0

●家屋の階数が地上5階以上の併用住宅
 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合
 住宅用地の率0.5
 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満の場合
 住宅用地の率0.75
 居住部分の割合が4分の3以上の場合
 住宅用地の率1.0

※「専用住宅」とは、全て住宅として利用されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が住宅として利用されている家屋をいいます。たとえば、1階が店舗で、2階が住宅となっている家屋などです。

※「居住部分の割合」は、家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合をいいます。

 軽減される割合は、固定資産税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の6分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。


Q 私は、令和元(2019)年10月に自宅を取り壊して、同じ場所に令和2(2020)年5月に自宅を新築する予定です。私の固定資産税はどうなりますか?

A 固定資産税は1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。1月2日以降、年の中途で家屋を取り壊したり、売却された場合でも、税額が減額されたり、納税義務者が変更になることはありません。
 あなたの場合、平成31(2019)年度分については、5月に送付しています納税通知書でそのまま固定資産税を納めていただくことになります。また、令和2(2020)年度分について、家屋は令和2(2020)年1月1日現在、取り壊されていますので課税されません。
 本来、土地については、家屋がなくなったために「住宅用地の特例措置」を受けることができくなりますが、賦課期日(令和2(2020)年1月1日)現在、新築工事に着手しているか、または建築確認申請の手続き中であれば「住宅用地の特例措置」が継続されます。
 また、家屋については令和2(2020)年5月に新築した場合、令和3(2021)年度分からの課税となります。

家屋

Q 家屋の評価額は、どのようにして決められているのですか?

A 家屋の評価額の計算方法は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、再建築費(価格)を基準として評価する「再建築価格方式」を採用しています。
 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同様のものを、その場所に新築した場合に必要とされる建築費を求め、その家屋が建築後の年数の経過によって生じる損耗による減価を考慮して、家屋の評価額を求めるものです。
 具体的には、個々の家屋に使用されている資材、施工量などを確認させていただき、評価額を求めます。したがって、これらを把握するために家屋を新築または増築された場合には、家屋の内部を含めた調査をお願いしています。
 なお、評価替えは3年ごとの基準年度(直近は平成30(2018)年度)に行っており、増築や一部損壊など家屋の状況に変更がなければ、次の基準年度の前年度(令和2(2020)年度)までの間は、家屋の評価額は据え置きます。


Q 新築住宅に対する減額措置とはどのような制度ですか? 

A 令和2(2020)年3月31日までに新築された家屋が一定の要件に該当する時は、一定期間、固定資産税が2分の1(限度額あり)に減額されます。

◆減額される新築家屋の要件
(1)居住部分の床面積の割合が、家屋の延べ床面積の2分の1以上であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。
※区分所有家屋および賃貸住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。
 
◆減額される範囲
(1)減額の対象は居住部分に限られ、併用住宅の場合には店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
(2)減額されるのは居住部分の床面積のうち120平方メートルが限度になります。
 
◆減額される期間
(1)2階建以下の一般の住宅は、新築後3年度間です。
(2)3階建以上の耐火構造住宅または準耐火構造住宅は、新築後5年度間です。
※長期優良住宅については上記期間より2年度間延長になります。

Q 新築数年後に固定資産税が急に高くなったのはなぜですか? 

A 新築された家屋が一定の要件にあてはまるときは、固定資産税が減額される措置があります。新築数年後に固定資産税が急に高くなったのは、この減額措置の適用がなくなったことが原因であると考えられます。
 納税通知書の明細または納税通知書の中に綴じ込まれている課税明細書に軽減税額の欄がありますので、前年度分と比べることで確認ができます。


Q 家が古くなったのにどうして税額は下がらないのですか?

A 家屋の評価方法を、簡単に説明すると次のようになります。

 評価替えの時点で同様の家屋を建築した場合に必要な建築費を算出します。これを「再建築価格」といいます。
 「再建築価格」から家屋の経過年数により価値が減少した分を減価させ、求めた価格が「評価額」になります。
 「評価額」に税率を乗じたものが「税額」です。
 評価額は3年ごとの基準年度(直近は平成30(2018)年度)に見直しを行いますが、家屋を建てるために必要な材料費や人件費等の建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、見直した評価額が前年の評価額を上回ることがあります。
 また、建築されて相当の年数を経過した古い家屋などでは、経過年数による減価率が変わりません。 
 このような場合には、「評価額」は前年の評価額と同額に据え置かれ、税額は下がりません。

Q 簡易な物置を庭に建てました。このような物置なども固定資産税が課税されますか

A 家屋として認定された場合は、課税の対象になります。固定資産税における家屋とは、土地に定着して建築され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてあったり、土地などと定着していると認めた場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。
 具体例としては、プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージもブロック基礎を施す場合が一般的な施行方法であり、その場合は課税対象となります。パネル物置については、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は家屋の課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。
 また、単に置いた倉庫でも、事業の用に供し、減価償却額を法人税・所得税の損金計算に計上している場合は、償却資産として毎年1月末日までに償却資産の申告が必要で固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

 


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 税務関係のホームページのリンク集です。



■国税庁 確定申告や電子申告等の国税に関することはこちらへどうぞ。
■国税庁・タックスアンサー 国税庁による税務相談室。国税についてわからないことがあれば、ここを使うと便利です。
■国税庁・路線価図・評価、倍率表 路線価の情報を検索することができます。
■大阪国税局 兵庫県を含む近畿2府4県を管轄している国税局です。
■財務省 国の予算や税制改正などについて掲載されています。
■総務省 地方税のしくみが説明してあります。
■国土交通省・土地総合情報ライブラリー 全国の地価公示・地価調査情報を検索することができます。
■兵庫県税務課 県税についてはこちらへどうぞ。


■(財)資産評価システム研究センター 固定資産税に関する情報はこちらへどうぞ。
■日本税理士会連合会 納税者の立場に立った税務情報が提供されています。

 

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