個人市民税Q&A
Q1.わたしは令和元年5月に丹波篠山市から三田市へ引っ越したが、6月に納税通知書と納付書が送られてきた。これはなぜか?わたしの納税地は三田市になるのではないか?
A.個人の市民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されることになっています。平成31年1月1日に丹波篠山市におられましたら、その後に他市へ転出されましても、平成31年度の市・県民税は丹波篠山市へ納税していただくことになります。平成31年度につきましては、三田市から住民税を課税されることはありませんが、そのまま住所に変動がなければ令和2年度から三田市へ納税する義務が生じます。
Q2.わたしの夫は平成30年11月に死亡したが、昨年中に夫が得た所得に対する市民税はどうなるのか?
A.市・県民税は、毎年1月1日現在で丹波篠山市に住所のある人に対して課税することになっています。
したがいまして、平成30年中に死亡された方に対しては、平成31年度の市・県民税は課税されません。
Q3.わたしは平成30年9月に丹波篠山市から川西市に引っ越したが、住民票は平成31年3月に移した。平成31年度の市民税の納税先はどちらになるか?
A.丹波篠山市に住所がある人とは、原則として丹波篠山市の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、丹波篠山市に住民票を置いたままで、別の市町村に住んでいる場合には、その方がその市町村に住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、平成31年1月1日現在、実際に住んでいたところは川西市ですので、平成31年度の住民税は川西市に納めていただくことになります。
Q4.わたしは退職した年に、退職金から市民税を天引きされたが、翌年にも納税通知書が送られてきた。これはなぜか?
A.退職者が受けた退職所得に対する市民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて丹波篠山市に納入されますが、退職所得以外の所得に対する市民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する市民税の納税通知書が送られてきたものです。