市税の納付
納税通知書と納付書
納税通知書は課税の内訳が記載された明細書で、納付書は税金を払い込むときに必要な用紙です。毎年、各税の第1期分の納付月の中旬に納税通知書と納付書をお送りしております。
納税通知書が届いていない場合や、記載内容に誤りなどがある場合は、各担当係(市民税係・固定資産税係・徴収係)まで至急ご連絡ください。
市・県民税と固定資産税につきましては、当初に全期分と各期分の2種類納付書を送付しております。
1期分の納付書でお支払いいただいた場合は、それ以降納期ごとにお手元の納付書によりお支払いいただきますようお願いいたします。
納付場所
市税の納付は下記のところでお願いいたします。
金融機関 | 三井住友銀行・みなと銀行・但馬銀行・中兵庫信用金庫・ 兵庫県信用組合・丹波ささやま農業協同組合の本店および支店 |
郵便局 | 近畿2府4県(兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)のゆうちょ銀行の各店舗及び各郵便局 |
市役所 | 市役所1階会計課および城東・多紀・西紀・丹南・今田各支所 |
※近畿2府4県以外の方で納付場所がお近くにない場合は、全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付ができる郵便振替用紙を郵送いたしますのでご連絡ください。
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滞納処分
市税を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になりますと、本来の税額のほかに、督促手数料や延滞金もあわせて納めていただかなくてはいけません。滞納の状態が続けば、財産差押えなどの滞納処分を受けることになりますので、市税は納期内に納付してください。
●督促手数料…納期限までに納付されない場合は、督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
●延滞金…納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は年7.3%(ただし、各年の前年の11月30日を経過するときにおける基準割引率および基準貸付利率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該基準割引額および基準貸付利率に年4%を加算した割合)の割合、それ以降は年14.6%の割合を乗じた額が延滞金として加算されますので、納期内納付をお願いいたします。(平成26年1月1日以降につきましては、年14.6%は特定基準割合に7.3%を加えた割合、年7.3%は特例基準割合に1%を加えた割合で計算した額となります。)
●滞納処分…市税の滞納が続くと、催告書の送付や電話連絡、自宅訪問などにより納税を促しています。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つためにも、やむを得ず大切な財産(不動産・預金・給与など)の差押えをすることになります。
納税の猶予
次のような事情により納税が困難である場合は、期間を限り納税の猶予や分割納付をすることができますので、税務課徴収係へご相談ください。
●災害(火災・震災・風水害など)を受けたときまたは盗難にあったとき
●本人または家族が病気にかかったり、または負傷したとき
●事業を廃止または休止したとき
●事業に著しい損失を受けたとき
●その他市税の納付が極めて困難である場合
市税の減免
納税者が災害に遭ったり、生活扶助を受けるなど、特別な事情によって市税の全額を負担することが困難であると認められる場合は、市税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので、納期限の7日前までに各担当係へご相談ください。
税目 | 対 象 | 連絡先 |
●市民税 | ●生活保護法による生活扶助を受けている方 ●災害により住宅・家財に多大な被害を受けた方 など |
市民税係 |
●固定資産税 | ●生活保護法による生活扶助を受けている方 ●災害により家屋などに多大な被害を受けた方 など |
固定資産税係 |
●軽自動車税 | ●身体障害者または精神に障害を有し歩行が困難な方、または当該身体障害者等と生計を一にする方が使用する軽自動車など (減免できるのは障害者の方1人につき1台に限られます。したがって、普通自動車・軽自動車を同時に減免を受けることはできません。) |
市民税係 |
不服申し立て
市税の賦課決定や滞納処分などに関して、不服のある場合は、市長に対し文書で異議申立てをすることができます。
主な処分 | 異議申立ての期間 |
賦課決定 | 決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、または差押えにかかる通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日 |
不動産等財産の差押え |
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、またはその公売期日等のいずれか早い日 |