平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得した太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例制度について

1 太陽光発電設備の特例について

 一定の要件を満たす設備には、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

(1)設備の取得期間
  平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に、新たに取得されたもの。

(2)対象設備
  固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備で、発電出力が10kw以上のもの。

(3)特例期間及び特例率
  対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準額が価格(評価額)の3分の2に軽減されます。

 

2 申告方法・提出書類

 償却資産の申告にあたっては、次の書類を提出してください。

イ 償却資産申告書
ウ 償却資産種類別明細書
  (特例が適用される資産の行の摘要欄は「法附則第15条第33項」と記載してください。)
 
エ 「再生可能エネルギー発電を用いた発電の認定について(通知)」(平成27年2月14日以前に認定を受けた場合は「10kw以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書」)の写し
オ 電力会社が発行する「太陽光電力受給契約確認書」の写し
 

3 提出先

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
丹波篠山市役所税務課固定資産税係 償却資産担当
(本庁1階(6)番窓口)
TEL:079-552-1111(代表)
 
 

 


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