○丹波篠山市立幼稚園規則
平成11年4月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の趣旨に則り幼稚園の目的を実現達成するため、法令、規則及び丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則(平成11年篠山市教育委員会規則第8号)に特別の定めあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育年限)
第2条 幼稚園の保育年限は、2年とする。ただし、特別の事情があるときは、その限りではない。
(園児の定員及び学級数)
第3条 園児の定員及び学級数は、丹波篠山市立幼稚園設置条例(平成11年篠山市条例第79号)に別段の定めあるものを除き、毎年設置者と協議の上教育委員会が定める。
(職員の定数)
第4条 幼稚園の職員定数は、丹波篠山市職員定数条例(平成11年篠山市条例第34号)の定めるところによる。
(保育期及び保育時数)
第5条 幼稚園の保育期は、4月1日から翌年3月31日までとし、次の3保育期に分ける。
第1保育期 4月1日から8月31日まで
第2保育期 9月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで
第6条 幼稚園の保育時数は、1日4時間を標準とする。
(保育課程終了の認定)
第7条 幼稚園の保育課程の終了は、保育日日数の3分の2以上出席した園児について、園長が認定する。
第8条 園長は、所定の課程を終了したと認定した園児には、修了証書(様式第1号)を授与する。
(入園退園及び休園)
第9条 幼稚園に入園することのできる者は、満4歳以上、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第10条 幼稚園の入園期日は、第1保育期の始めとする。ただし、欠員のある場合は、臨時に入園することができる。
第11条 幼児を入園させようとするときは、保護者は入園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。
第12条 入園は、園長が許可する。
2 園長は入園を許可した場合、入園届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、4月9日までに入園を許可した場合は、この限りでない。
3 幼児の心身発育状態が幼稚園保育に支障があると認められる者は、入園を許可してはならない。
第13条 幼稚園を退園させようとするときは、保護者は退園願(様式第4号)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、次の各号のいずれかに該当する者については、退園を命ずることができる。
(1) 正当な理由なくして1箇月以上引き続き無届欠席したもの
(2) 疾病又は身体発育不充分で、幼稚園保育にたえられないと認められるもの
(3) 正当な理由なく、規則に反したもの
3 園長は退園を許可又は命じたときは、退園報告(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
第14条 園児を疾病その他の事情により1箇月以上休園させようとするとき、保護者は休園願(様式第6号)に医師の診断書等これを証するに足る書類を添えて、園長に願い出なければならない。
2 前項の願出を受けたとき、又は休園の必要を認めたときは、園長において休園を許可し、又は命ずることができる。
3 園長は、前項により休園を許可し、又は命じた場合、退園報告に準じて教育委員会に報告しなければならない。
第15条 退園又は休園した者が復園しようとするときは、保護者は復園願(様式第7号)に理由を証するに足る書類を添えて園長に願出なければならない。
2 前項の届出を受けたときは、園長は審査の上復園を許可することができる。
3 前項により復園を許可した場合は、園長は入園届に準じて教育委員会に届けなければならない。
第16条 園長は、園児が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認めたときは、速やかにその園児の出席停止を命ずるとともに、必要な措置をとらなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、保育上必要な事項は、園長が定める。
附 則
この園則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に納入されていない保育料については、なお従前の例による。