○丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則

平成14年7月3日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条による別表2体育厚生施設の項及び同表5学校関係施設の項に掲げる本市に主たる活動拠点を有する団体とは、団体の構成員のうち、市内に居住する者、通学する者又は通勤する者の総数が2分の1以上ある団体若しくは本市の体育協会に所属する団体をいう。

(付属設備の使用料の額)

第3条 付属設備使用料の額(消費税相当額を含む。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 市が主催する事業として施設を利用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として使用するとき。

(3) 公用に供し、又は公益のために使用するとき。

(4) 学校教育の場として、学校が社会教育施設を利用するとき。

(5) 市内の青少年の体育、文化活動等青少年健全育成に対して、積極的な取組を市として支援する場合であって、丹波篠山市公の施設の利用に係る登録団体等審査会設置要綱(平成14年篠山市要綱第31号)による丹波篠山市公の施設の利用に係る登録団体等審査会の審査に基づき、市長が認めた団体(以下「登録団体」という。)が行う事業として施設を使用するとき。

(6) 市内在住の心身障害者及びその家族等で組織する団体が、心身障害者の福祉の増進を目的として施設を利用するとき。

(7) 次に掲げる団体が、所属する地域の学校関係施設のうち運動場を使用するとき。

 スポーツクラブ21

 まちづくり協議会

 地区自治会長会

(8) 丹波篠山市立篠山養護学校が、丹波篠山市立西紀運動公園を利用するとき。

(9) 史跡篠山城跡及び大書院に関する文化・伝統行事に使用する場合で、特に市長が必要と認めるとき。

(10) 次に該当する場合において、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンターを使用するとき。ただし、に該当する場合にあっては、市長が特に必要があると認めるときに限る。

 次に掲げる大会等で、施設を使用する場合

(ア) 丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会

(イ) 丹波篠山市中学校体育連盟が主催する大会

(ウ) 丹有地区中学校体育連盟が主催する大会

 青少年の育成を目的とする団体が、その活動のために施設を使用する場合

2 前項第2号第6号第8号及び第10号に規定する場合を除き、別表第2に掲げる施設を使用する場合は、同項の規定は、適用しないものとする。

3 第1項第5号の規定は、別表第3に掲げる施設を使用する場合は、適用しないものとする。

4 第1項各号(第6号を除く。)に規定する場合の使用料は、全額免除とし、同項第6号に規定する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額を減額する。

5 前項の規定は、公の施設を定例的に使用し公益に資する活動を行うものについて適用する。

6 条例別表に規定する個人使用料の障害者による減免を受けようとする者は、施設を管理する者の求めに応じ、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳若しくは療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(登録及び認可)

第5条 前条第1項第5号の規定に基づく登録団体の認可を受けようとする団体は、市長に青少年健全育成に係る登録団体認可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 役員名簿及び会員名簿

(2) 会則

(3) 前年度の活動報告書及び決算報告書

(4) その他認可に必要な書類

2 市長は、前項の申請に基づき登録団体等として認可するときは、当該団体に登録団体等認可証(様式第2号)を交付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき登録団体等として認可をしないときは、当該団体に登録団体等不承認書(様式第3号)に不承認の理由を付して通知しなければならない。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、毎年6月1日から翌年5月末日まで(新規登録については、登録承認日の属する月の翌月の初日から最初に到来する5月末日まで)とする。

(変更の届出)

第7条 登録団体等の責任者は、解散し、又は代表者の変更等登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 登録団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の登録申請をしたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 2回を超えて使用料が未納となっているとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第4条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により施設が利用できないとき 使用料の全額

(2) 利用日の8日前までに使用の変更又は取消しを申し出て許可を受けたとき 使用料の全額

(3) 利用日の4日前までに使用の変更又は取消しを申し出て許可を受けたとき 使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公の施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。

(篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例施行規則の一部改正)

3 篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例施行規則(平成11年篠山市規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市デイサービスセンター条例施行規則の一部改正)

4 篠山市デイサービスセンター条例施行規則(平成11年4月1日規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則の一部改正)

5 篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則(平成11年篠山市規則第100号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月4日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際篠山市立篠山総合スポーツセンター人工芝グラウンドを、市内在住、在勤及び在学の者で組織するホッケー団体及び第61回国民体育大会のじぎく兵庫国体関係団体が、ホッケー競技を目的で使用する場合は、全額免除とする。ただし、免除対象の期間は、施行の日から平成18年のじぎく兵庫国体ホッケー競技終了時までとし、スポーツクラブ21の公の施設を使用する場合は、国体終了年度まで全額免除とする。

附 則(平成17年8月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月20日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市公の施設使用料条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成19年10月17日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月5日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月30日規則第23号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

附 則(平成24年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年8月31日規則第33号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成28年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 各条に規定する規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則(平成30年篠山市規則第34号)によって改正されるものとする。

附 則(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

付属設備使用料

1 丹南健康福祉センター

(単位:円)

設備品目

単位

使用料

備考

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000

 

調理台

1台

1,000

 

ビデオ機器

一式

1,000

ビデオプロジェクターを含む。

2 B&G海洋センター

(単位:円)

施設の名称等

使用料

更衣ロッカー(コインロッカー)

1回につき10円

別表第2(第4条関係)

減免を適用しない施設等

施設名

施設の名称等

丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター

体育館

武道場

トレーニング室

グラウンド

人工芝グラウンド

テニスコート

テニスコート照明設備

丹波篠山市立西紀運動公園

温水プール

芝グラウンド

別表第3(第4条関係)

登録団体に対する減免を適用しない施設等

施設の名称等

丹波篠山市立城東グラウンド照明設備

丹波篠山市立今田グラウンド照明設備

丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明設備

丹波篠山市立今田テニスコート照明設備

丹波篠山市立B&G海洋センタープール

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丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則

平成14年7月3日 規則第25号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年7月3日 規則第25号
平成15年12月24日 規則第33号
平成16年3月4日 規則第5号
平成17年3月29日 規則第31号
平成17年8月22日 規則第44号
平成19年3月20日 規則第5号
平成19年6月21日 規則第19号
平成19年10月17日 教育委員会規則第8号
平成20年3月5日 規則第1号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第14号
平成23年8月30日 規則第23号
平成24年2月28日 規則第3号
平成27年8月31日 規則第33号
平成28年6月30日 規則第21号
平成31年3月15日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年5月31日 規則第30号