○丹波篠山市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成22年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、又は教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知すること。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が500万円以上(給食事業に係るものを除く。)のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 教育・保育給付に関すること。
(5) 教育・保育施設の管理、運営及び指導に関すること。
(6) 地域型保育事業に関すること。
(7) 放課後児童健全育成に関すること。
(8) 丹波篠山市立田園交響ホールの管理運営に関すること。
(9) 篠山層群化石等資源の保存及び活用に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。
(市長の事務の補助執行)
第3条 次に掲げる市長の事務は、教育委員会事務局の職員による補助執行とする。
(1) 丹波篠山市保育所条例(平成27年篠山市条例第105号)に基づく保育料の徴収に関すること。
(2) 廃止前の児童福祉法による保育料徴収規則(平成11年篠山市規則第69号)に基づく保育料の徴収に関すること。
(3) 廃止前の丹波篠山市立幼稚園保育料徴収条例(平成11年篠山市条例第80号)に基づく保育料の徴収に関すること。
(4) 丹波篠山市立認定こども園条例(平成27年篠山市条例第25号)に基づく保育料の徴収に関すること。
(5) 丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成21年篠山市条例第12号)に基づく利用料の徴収に関すること。
(6) 丹波篠山市立幼稚園保育料徴収条例を廃止する等の条例(令和元年丹波篠山市条例第36号)第2条の規定による改正前の丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例(平成21年篠山市条例第19号)に基づく保育料の徴収に関すること。
(7) 廃止前の篠山市立認定こども園の運営に関する条例(平成22年篠山市条例第12号)に基づく預かり保育の利用料の徴収に関すること。
(8) 丹波篠山市子ども・子育て会議に関すること。
(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3の規定に基づく大綱の策定に関すること。
(10) 総合教育会議に関すること。
(11) 丹波篠山市史編さん委員会に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。
(権限委任の留保)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、市長に協議しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(篠山市教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 篠山市教育委員会に対する事務委任規則(平成11年篠山市規則第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際第2条に規定する事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(調整規定)
2 各条に規定する規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則(平成30年篠山市規則第34号)によって改正されるものとする。
附 則(令和元年9月27日規則第41号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。