○丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年9月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(平成11年篠山市規則第38号)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者
(2) 給食員、診療補助員等の業務に従事する者
(3) 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの
(4) 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者
(5) 環境整備員及び防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(技能労務会計年度任用職員の報酬額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その額及び支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与等の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 給料表
号級 | 給料月額 |
円 | |
1 | 143,800 |
2 | 144,800 |
3 | 145,800 |
4 | 146,800 |
5 | 147,900 |
6 | 149,200 |
7 | 150,400 |
8 | 151,600 |
9 | 152,700 |
10 | 153,900 |
11 | 155,100 |
12 | 156,300 |
13 | 157,400 |
14 | 158,900 |
15 | 160,400 |
16 | 161,900 |
17 | 163,300 |
18 | 164,700 |
19 | 166,200 |
20 | 167,700 |
21 | 169,100 |
22 | 170,900 |
23 | 172,700 |
24 | 174,500 |
25 | 176,200 |
26 | 177,900 |
27 | 179,600 |
28 | 181,300 |
29 | 183,600 |
30 | 185,100 |
31 | 186,600 |
32 | 188,000 |
33 | 189,200 |
34 | 190,700 |
35 | 192,100 |
36 | 193,400 |
37 | 194,800 |
38 | 195,800 |
39 | 197,100 |
40 | 198,200 |
41 | 199,400 |
42 | 200,500 |
43 | 201,600 |
44 | 202,700 |
45 | 205,200 |
46 | 206,400 |
47 | 207,800 |
48 | 209,100 |
49 | 210,400 |
50 | 211,800 |
51 | 213,200 |
52 | 214,600 |
53 | 215,900 |
54 | 217,500 |
55 | 219,100 |
56 | 220,500 |
57 | 221,700 |
58 | 223,200 |
59 | 224,700 |
60 | 226,000 |
61 | 226,900 |
62 | 227,600 |
63 | 228,500 |
64 | 229,500 |
65 | 230,300 |
66 | 231,800 |
67 | 233,100 |
68 | 234,200 |
69 | 235,600 |
70 | 236,900 |
71 | 238,200 |
72 | 239,500 |
73 | 240,300 |
74 | 241,500 |
75 | 242,800 |
76 | 243,900 |
77 | 245,000 |
78 | 246,200 |
79 | 247,300 |
80 | 248,500 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | |
多目的ホール主任技術員 | 56 | 71 |
多目的ホール技術員 | 37 | 52 |
地域グリーンリーダー | 25 | 40 |
道路維持管理職員 | 23 | 38 |
給食センター調理員 | 30 | 45 |
給食センター調理補助員(月額、免許有) | 18 | 33 |
給食センター調理補助員(月額、免許無) | 17 | 32 |
給食センター調理補助員(時給) | 7 | 22 |
給食センター運転員 | 25 | 40 |
給食センター運転補助員 | 16 | 31 |
給食センター添乗員 | 7 | 22 |
保育園・こども園調理員 | 30 | 45 |
保育園・こども園調理補助員 | 17 | 32 |