○丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(平成11年篠山市規則第38号)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

(2) 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(3) 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(4) 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者

(5) 環境整備員及び防疫員等の技能又は重筋を要する業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その額及び支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与等の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定の特例)

2 この規則の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(昭和29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額が、施行日の前日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

3 この規則の施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用職員として任用されていた者で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する法第22条の2第1項第2号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による年間給与額が、施行日の前日に受けていた給料月額に基づく年間給与額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

4 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第13条及び第22条において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

附 則(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

号級

給料月額


1

143,800

2

144,800

3

145,800

4

146,800

5

147,900

6

149,200

7

150,400

8

151,600

9

152,700

10

153,900

11

155,100

12

156,300

13

157,400

14

158,900

15

160,400

16

161,900

17

163,300

18

164,700

19

166,200

20

167,700

21

169,100

22

170,900

23

172,700

24

174,500

25

176,200

26

177,900

27

179,600

28

181,300

29

183,600

30

185,100

31

186,600

32

188,000

33

189,200

34

190,700

35

192,100

36

193,400

37

194,800

38

195,800

39

197,100

40

198,200

41

199,400

42

200,500

43

201,600

44

202,700

45

205,200

46

206,400

47

207,800

48

209,100

49

210,400

50

211,800

51

213,200

52

214,600

53

215,900

54

217,500

55

219,100

56

220,500

57

221,700

58

223,200

59

224,700

60

226,000

61

226,900

62

227,600

63

228,500

64

229,500

65

230,300

66

231,800

67

233,100

68

234,200

69

235,600

70

236,900

71

238,200

72

239,500

73

240,300

74

241,500

75

242,800

76

243,900

77

245,000

78

246,200

79

247,300

80

248,500

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

多目的ホール主任技術員

56

71

多目的ホール技術員

37

52

地域グリーンリーダー

25

40

道路維持管理職員

23

38

給食センター調理員

30

45

給食センター調理補助員(月額、免許有)

18

33

給食センター調理補助員(月額、免許無)

17

32

給食センター調理補助員(時給)

7

22

給食センター運転員

25

40

給食センター運転補助員

16

31

給食センター添乗員

7

22

保育園・こども園調理員

30

45

保育園・こども園調理補助員

17

32

丹波篠山市技能労務職に従事する会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月27日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)