丹波篠山市の工場等の設置にかかる支援措置
1.施設整備等に対する補助金制度(丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例)
(1)丹波篠山市工場等施設整備奨励金
- 【条件】市内において製造の用に供する工場等施設を新設もしくは増設し、以下の要件を満たすもの
- 用地取得面積1,000㎡以上、または建築面積500㎡以上であること
- 用地取得後3年以内に操業を開始すること
- 市内在住の新規常用雇用者が3人以上増加すること
- 【奨励金の額】新たに取得した資産の固定資産税相当額を限度
- 【期間】農工地区指定区域:7年度間、その他の地区:5年度間
- 【申請期限】操業後2年以内
- 【その他】他の制度による工場等新増設に伴う固定資産税が課税免除される資産は除外される
(2)雇用促進奨励金
- 【条件】市内において製造の用に供する工場等施設を新設若しくは増設し、以下の要件を満たすもの
- 投下固定資産総額5,000万円以上であること
- 市内在住の新規常用雇用者が3人以上増加すること
- 【奨励額】市内在住新規常用雇用者数 ×10万円/人(単年度) 限度額 500万円
- 【申請期限】操業後2年以内
2.固定資産税の課税免除
- 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発達の基盤強化に関する法律)に基づき、市内で一定規模以上の企業立地(工場の新・増設)を行った場合、固定資産税を3ヶ年課税免除する。
- 【要件】
- 対象区域 市内全域(自然公園区域等の山林地域を除く)
- 企業立地着手前に地域経済牽引事業計画の承認を兵庫県知事から受ける。
- 土地・建物等の取得価額の合計額が2億円超(農林水産関連業種〔食料品製造業等〕は5千万円超)
- 対象資産は、建物、構築物、建物又は構築物の敷地である土地
担当、お問い合わせ先
丹波篠山市企画総務部創造都市課企業振興室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
TEL079-552-5106 FAX079-552-5665
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