企業立地成功報奨金制度のご案内
丹波篠山市では、企業様の工場等の立地に関する情報を提供していただき、その企業様が立地され、操業に至った場合に報奨金を支払う「企業立地成功報奨金制度」を実施しています。詳しくは担当者までお気軽にお問い合わせください。資料もこちらからダウンロードして頂けます。
制度のあらまし
1.報奨金の対象となる方(情報をお寄せいただく方)
次のいずれかに該当する法人(1にあっては、個人を含む。)
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受けて宅地建物取引業を営む方
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けて建設業を営む方
- 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項に規定する免許を受けて銀行業を営む方
2.報奨金の対象となる要件
- 企業様が立地いただく地区
農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号の工業等導入地区 - 立地いただく敷地の総面積
20,000㎡(2ha)以上の用地の購入又は賃借 - 立地いただく業種
ア 製造業 イ 道路貨物運送業 ウ 倉庫業 エ こん包業 オ 卸売業
3.成功報奨金の額((1)+(2) 上限額500万円)
(1)土地に係る売買契約を締結した場合、売買契約書に記載された土地売買価額に100分の1を乗じて得た額
(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)
(2)土地に係る賃貸借契約を締結した場合、賃貸借契約書に記載された賃借額の1月分に相当する額
(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)
4.報奨金の支払い時期
立地いただいた企業様が操業を開始された後
5.実施期間
平成26年4月1日から平成29年3月31日まで
6.情報提供先・問合せ先
丹波篠山市企画総務部創造都市課企業振興室
電話 079-552-5106 FAX 079-552-5665
E-Mail [email protected]
※ この報奨金制度には、様々な条件があります。お気軽に上記までお問い合わせください。