地域資源活用の促進
『地域資源を活用した新商品・新サービスの事業化の支援を受けたい』
地域資源を活用して新商品や新サービスを開発する中小企業者に対して、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。
中小企業者が、地域資源を活用した新商品・新サービスの事業化を行う際、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下、中小企業地域資源活用促進法)に基づく支援の他、様々な支援を受けることができます。
対象となる方
中小企業者等が単独又は共同で、地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場化を行う「地域産業資源活用事業計画」を作成し、国の認定を受けた者。
支援内容
中小企業地域資源活用促進法に基づいて、中小企業者等が単独又は共同で、地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場化を行う「地域産業資源活用事業計画」を作成し、認定を受けると、補助金、低利融資等の各種支援施策をご利用になれます。なお、個別の支援施策ごとに支援機関の審査や確認が必要となる場合があります。
- ふるさと名物応援事業:上限500万円(補助率2/3以内)
地域資源活用により行う商品・サービス開発などに係る費用の一部を補助します。 - 政府系金融機関による融資制度
設備資金及び運転資金について優遇金利で融資される制度があります。 - 信用保証の特例
保証限度額の拡大等の特例が適用されます。 - 食品流通構造改善促進機構による債務保証等
食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し、債務保証等を受けられます。 - 中小企業投資育成株式会社の特例
事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の対象に追加されます。