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理念・基本方針


会則 PDF
手当等支給規定
料金規定
基金規約


田園交響ホール
ステージオペレータークラブ 会則

(名称および事務局)
第1条 本会は、田園交響ホールステージオペレータークラブ(SOC)と称し、事務局は田園交響ホール(以下「ホール」という)内に置く。
2 ホールの位置は、丹波篠山市北新町41番地とする。

(目的)
第2条 ホールで実施される事業に対して積極的に協力し、ステージオペレーター活動を通じて地域文化の発展に寄与する。また会員相互の交流親睦をはかる。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 技術向上のための研修。
(2) ホールにおける文化的行事への参加協力。
(3) 会員親睦会の実施。
(4) その他目的達成に必要な事業。

(会員)
第4条 会員は、ホール主催のステージオペレーター養成講座の受講者で、前条の目的に賛同する者とする。
2 一定期間(半年以上)活動ができない状況になった場合は、会長または事務局に申し出て休会することができる。ただし、申し出によりいつでも復帰できるものとする。

(除名)
第5条 会員が次の各号の一に該当する場合は、役員会の承認により会長がこれを除名することができる。
1 会計年度中(4月1日〜翌年3月31日)に1度も出役・研修等参加しなか
ったとき。
2 会員が年度末までに会費を納めなかったとき。
3 休会中の会員が6月末までに休会費を納めなかったとき。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長            1名
(2) 副会長           2名
(3) 事務局長         1名
(4) 部長(舞台・照明・音響) 各1名
(5) 会計            1名
(6) 監査            2名

(役員の任務)
第7条 各役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は、会務を総括し、代表するとともに、総会・役員会の招集をする。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
(3) 事務局長は、総会または役員会の決議に基づき、通常の運営を把握する。
(4) 部長は、各部を代表し、その部の責任者として技術の向上をめざす。また、必要に応じて副部長を選出できる。
(5) 会計は、会計事務を掌握する。
(6) 監査は、会計の監査を行う。

(役員の選出および任期)
第8条 役員の選出および任期は、次の通りとする。
(1) 会長、副会長および部長は総会において選出する。
(2) 事務局長、会計および監査は会長が総会の承認を得て選出する。
(3) 役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。

(会議)
第9条 本会の運営のために次の会議をおく。
(1) 総 会
(2) 役員会

第10条 総会は、毎年4月に開き、年間の予算・決算・行事計画などを決める。
2 必要に応じ臨時総会を開くことができる。
3 総会・臨時総会は、会員の3分の2以上の出席者で成立し、通常の決議事項は出席者の過半数で決議する。

第11条 役員会は、本会の運営機関であり、総会に次ぐ決議機関である。
2 会則および総会の決議に基づいて会の運営に当たるものとし、会長が臨時召集する。会の構成は必要に応じ拡大することができる。

(事務局)
第12条 事務局は、事務局長の指示に従い会の運営を円滑に進めるため任務を分担する。

(会計)
第13条 会計は、会費・補助金・事業収入をもってこれにあたる。
(1) 会員の会費は月額500円とする。
(2) 休会中の会員の会費は年額1,000円(休会費)とする。
(3) 年度途中に休会を申し出た会員の休会費は1,000円とする。ただし、会費を前納している場合は休会費にあてることができる。
(4) その他必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)
第14条 会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(会則の変更)
第15条 本会則の改廃は、総会において決定する。

(附則)
本会則は、1988年6月1日より施行する。
本会則は、1991年4月14日より改正施行する。
本会則は、2000年4月30日より改正施行する。
本会則は、2001年4月22日より改正施行する。
本会則は、2008年4月27日より改正施行する。
本会則は、2009年4月26日より改正施行する。
本会則は、2011年4月24日より改正施行する。
本会則は、2012年4月29日より改正施行する。
本会則は、2015年4月29日より改正施行する。
本会則は、2019年5月12日より改正施行する。



ステージオペレータークラブ手当等支給規程

(規程の目的)
第1条 この規程は、会員に関する慶弔または会員の病気・けがおよびその他に対する手当および研修費等の補助について定めたものである。ただし、休会中の会員は除く。

第2条 前条に基づく手当および研修補助については、次の通りとする。
1 手当
(1) 会員が結婚した場合                10,000円
(2) 会員に出産があった場合              5,000円
(3) 会員が死亡した場合                10,000円
花輪一対
(4) 会員の親族が死亡した場合
配 偶 者                       5,000円
生計を一にする一親等の直系尊属および卑属        5,000円
(5) 病気・けがのため10日以上入院した場合       3,000円
(6) 役員等手当(会長・副会長・各部長・事務局長・事務局員・会計・監査)
1人1区分あたり 1,500円
2 研修費等
(1) 講座等の受講料については10,000円を限度とする。交通費は実費の50%を補助し3,000円を限度とする。
(2) 観劇等の視察研修は、1人年1回とし、上限は6,000円とする。

(特殊の場合)
第3条 前条の規程に定めるもののほか、必要あるときは役員会にはかりその都度決める。

(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、役員会の決議による。

(施行期日)
第5条 この規程は、1989年5月1日より施行する。

(附則)
本規程は、1993年4月1日より改正施行する。
本規程は、1995年5月10日より改正施行する。
本規程は、1999年5月9日より改正施行する。
本規程は、2001年4月22日より改正施行する。
本規程は、2002年4月1日より改正施行する。
本規程は、2008年4月27日より改正施行する。
本規程は、2011年4月24日より改正施行する。
本規程は、2012年4月29日より改正施行する。





(規程の目的)
第1条 この規程は、オペレーター活動に対して主催者より費用弁償として負担願う料金を定めたものである。
第2条 前条に基づく費用弁償(舞台増員費)は、次の通りとする。
≪オペレーター増員費≫
午前   9時〜12時      1,500円
午後  13時〜17時      1,500円
夜間  18時〜22時      1,500円
全日   9時〜22時      4,500円

≪オケピット増員費≫
イスはずし及びもどし      各1,000円
オケピット設営及び復帰    各1,500円

(特殊の場合)
第3条 前条の規程に定めるもののほか、必要あるときは役員会にはかりその都度決める。

(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、役員会の決議による。

(施行時期)
第5条 この規程は、1989年5月1日より施行する。

(附 則)
本規程は、1993年4月1日より改正施行する。




(設置)
第1条 田園交響ホールステージオペレータクラブ(以下「SOC」という。)の技術の向上を図り、文化活動に寄与し、すぐれた人材を育てるため、SOC基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)
第2条 基金は、前条の目的のための寄附及びその他の収入をもって積み立て、その額は、SOCの予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 第1条に規定する目的の事業を行うために必要な財源に充てるとき。
(2) SOCの会長が特に必要と認めるとき。

(疑義)
第6条 この規約に定めのない事項又は疑義が生じたときは、総会に諮り、定めるものとする。

付 則
この規約は、2009年4月26日から施行する。
この規約は、2019年5月1日から改正施行する。



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